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いま、国民年金を支払えない若者が増えている。
原因は、ニートであったりフリーターであったり、所得が少ないために支払いができないでいるのだ。国民の義務でもある年金の支払いについて、支払えない若者をどうすれば救えるのだろうか。
国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。若年層納付猶予制度は、30歳未満を対象にしたもので、世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が全額免除基準を満たせば、保険料の後払いを認める仕組みとなり、平成17年4月に新設されています。
このような制度を上手に活用し、ニートにとって負担な年金の支払いを少しでも軽減しましょう。
(1)保険料の免除基準について
(a)単身世帯の場合
●全額免除 |
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【従来】 |
年間所得が35万円(賃金収入の場合は年収約100万円) |
【今後】 |
年間所得が57万円(賃金収入の場合は年収約122万円) |
●半額免除 |
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【従来】 |
年間所得が85万円(賃金収入の場合は年収約150万円) |
【今後】 |
年間所得が141万円(賃金収入の場合は年収約227万円) |
【従来】 |
・基礎年金を受給するためには、公的年金の加入期間が原則25年以上 ・未納期間は勘定に入らない。追納も2年経過するとできなくなる ・未納期間に障害を負っても、障害基礎年金を受け取ることができない ・遺族基礎年金についても未納期間には受け取ることができない |
【今後】 |
・納付猶予や免除を受けた期間は、加入期間に勘定される 全額免除の場合、全額納付した時と比べ受給額は1/3 半額免除の場合、全額納付した時と比べ受給額は2/3 ・追納も10年後まで可能である。 ・障害を負った場合に免除期間でも障害基礎年金が出る 半額免除された期間について、残りの半額の保険料が納められていない場合は、未納期間となり障害や死亡の際に年金を受け取ることができなくなる場合があります ・遺族基礎年金についても免除期間には受け取ることができる ・全額免除でも基礎年金の国庫負担分(現行3分の1)を受給できる |
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20歳を越えたら加入が義務付けられている国民年金。しかし、年金問題や高齢化社会などで若者は将来支払った分の年金を本当に貰えるのか不安になり、自分で貯蓄した方がよいのではないか?と誰でも思うだろう。そんな誰もが思う国民年金の支払いに関する損得についてこっそり教えちゃいます。
厚生労働省では「1.7倍もらえるから100年安心」を売り言葉に年金支払いの促進を行っている。そんなに上手い話は本当だろうか。上手い話には罠があると言われるようにその裏がないか探ってみよう!
まず、1.7倍をもらうには3.2%の運用が必要です。一般的に銀行に貯金した場合、普通預金の金利は0.2%前後、定期預金でも1.0%を越える金利はない。3.2%が仮にあるとするとそれはハイリスク・ハイリターンだろう。実質的に安定した金利として存在しない3.2%での運用をあなたは信じますか?
ただ、国民年金は支払いの義務があるため3.2%の運用を信じる信じないにしても支払いはきちんと行わなければいけませんよ!
国民年金は支払いの義務があるけど、将来のためにコツコツ自分でも貯金をしておこう!という人のために高金利の預金についてマメ知識!!
通常、貯金するなら都市銀行や地方銀行など近くに店舗のある銀行を使うだろう。
しかし、イーバンク銀行
のようなインターネットバンクをご存知だろうか。
インターネットバンクは馴染みが薄いので、本当に大丈夫?と不安を持つかもしれないがすでに200万人も口座開設をするなど人気銀行となっているのだ。人気の理由は高金利!都市銀行や地方銀行と違って店舗を持たずに人件費もかからない。それらのランニングコストをすべて金利に還元しているので高金利になっているのだ。
引き出しやお預け入れはどうするかというと、セブンイレブンや郵便局のATMを共用しているため普段の利用で不自由なこともない。金利で付加価値を付けてトクする貯蓄も結構いいもんです!
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